大判例

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東京高等裁判所 昭和59年(ラ)102号 決定

相続財産分離制度は、相続財産と相続人固有財産との混合によって相続債権者又は相続人の債権者の債権回収上不利益が生ずるのを防止するための手段であるから、その趣旨に照らし、家庭裁判所は、相続財産分離の請求があったときは、右の意味における財産分離の必要性がある場合に限りこれを命ずる審判をなすべきものと解するのが相当であるところ、本件の場合、右必要性があるとは、認められない。

(小堀 吉野 山崎)

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